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いよいよ消費税10%…そして消費税軽減税率制度時代が到来!
基本はお持ち帰りの店だけど、この場合はどうなるの?
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1、税金を納め足りなかった場合
この場合は、なるべく早めに修正申告をして、その不足していた税金を納付して下さい。ただ、その不足していた税金に対しては、延滞税(延滞金)がかかります。
なお、修正申告をしないで放っておくと、税務署より「更正」という処分を受けることになり、延滞税のほかに過小申告加算税という罰則の税金が課せられます。